○松野町庁舎等防火管理規程

昭和55年12月1日

規程第1号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 予防管理対策(第5条―第10条)

第3章 火災予防措置(第11条―第13条)

第4章 自衛消防活動対策(第14条・第15条)

第5章 震災対策(第16条―第19条)

第6章 防災教育及び訓練(第20条―第25条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項に基づき、松野町庁舎等における防火管理業務について必要な事項を定めて、火災、震災その他の災害の予防及び人命の安全並びに被害の極限防止を図ることを目的とする。

(規程の適用範囲)

第2条 この規程は、松野町庁舎等に勤務(庁舎及びコミュニティセンター内に事務所を有する他の機関団体を含む。)し、出入りする全ての者に適用するものとする。

(防火管理者の権限と業務)

第3条 防火管理者は総務課長とし、防火管理業務についての一切の権限を有し、次の業務を行うものとする。

(1) 消防計画の検討及び変更

(2) 消火、通報、避難訓練の計画とその実施

(3) 建物等の自主検査及び消防用設備等の点検の実施とその指導監督

(4) 火気の使用又は取扱いに関する指導監督

(5) 収容人員の把握と安全管理

(6) 管理権原者に対する助言及び報告

(7) その他防火管理上必要な業務

(消防機関への報告及び連絡)

第4条 防火管理者は、次の業務について、消防機関への報告届出及び連絡を行うものとする。

(1) 消防計画の提出(改正の都度)

(2) 建築物及び諸設備の設置又は変更の事前連絡並びに法令に基づく諸手続

(3) 消防用設備等の点検結果の報告

(4) 自衛消防訓練時における事前通報及び指導の要領

(5) その他防火管理について必要な事項

第2章 予防管理対策

(予防管理組織)

第5条 日常の火災予防及び地震時の出火防止を図るため、防火管理者の下に、火元責任者並びに建物、火気使用器具等及び消防用設備等の点検検査を行う自主点検検査員を別表第1のとおり指定する。

(火元責任者の業務)

第6条 火元責任者は、次の業務を行うものとする。

(1) 担当区域内の建物、火気使用設備器具、電気設備等の日常の維持管理

(2) 担当区域内の消防用設備等の維持管理

(3) 地震時における火気使用設備器具の出火防止措置

(4) 防火管理者の補佐

(自主点検検査員の業務)

第7条 自主点検検査員は、次の業務を行うものとする。

(1) 自主点検検査員は、消防用設備等について別に定める点検票に基づき点検を実施し、その結果を防火管理者に報告するものとする。

(2) 自主点検検査員は、建物、火気使用設備器具、電気設備危険物施設等について別に定める検査票に基づき検査を実施し、その結果を防火管理者に報告するものとする。

(自主点検検査の時期)

第8条 自主点検検査の実施時期は、次のとおりとする。

検査対象

実施月

検査対象

実施月

消火器

6月 12月

危険物施設

6月 12月

警報設備

6月 12月

電気設備

6月 12月

建築物等

6月 12月

誘導灯

6月 12月

火気使用設備

6月 12月

その他の設備器具

6月 12月

(点検検査結果の記録及び報告)

第9条 防火管理者は、自主点検検査の結果を「防火対象物維持台帳」に記録するとともに、消防用設備等の点検結果については3年に1回宇和島地区広域事務組合(以下「組合」という。)の消防長等に報告するものとする。

(宿直者の業務)

第10条 宿直員は、庁舎(コミュニティセンターを含む。)内を定期に巡回し、火災予防上の安全を確認するとともに、その結果を宿直日誌に記録し、必要事項については防火管理者に報告しなければならない。

第3章 火災予防措置

(防火管理者への連絡事項)

第11条 次に掲げる事項を行おうとする者は、事前に防火管理者に連絡し、防火管理上必要な指示を受けなければならない。

(1) 指定場所以外で臨時に火気を使用するとき。

(2) 各種火気使用設備器具を設置又は変更するとき。

(3) 改装、模様替え等を行うとき。

(4) その他防火管理上必要な事項

(職員の遵守事項)

第12条 松野町庁舎等(庁内及びコミュニティセンター内に事務所を有する全ての機関を含む。)に勤務する全ての者は、日常業務を通じて各種災害を防止するため次の事項を遵守しなければならない。

(1) 階段、通路、ロビー、ホール等には支障となる物品を置かないこと。

(2) 消防用施設等の周辺には、装飾等をせず、その機能を阻害しないこと。

(3) 火災を発見した場合は、防火管理者に連絡し、災害時の活動計画に定める任務分担により適切な行動をとること。

(4) 喫煙は、指定した場所で行うこと。

(火気使用時の遵守事項)

第13条 火気等を使用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 厨房内は、常に整理整頓しておくこと。

(2) 火気使用設備器具は、使用後必ず点検を行い安全を確認すること。

(3) 工事を行う者は、火気管理について防火管理者の指示を受けること。

(4) 退庁時には、吸い殻等を指定場所へ集めること。

第4章 自衛消防活動対策

(自衛消防の組織と任務分担)

第14条 松野町庁舎等の自衛消防組織として町長を自衛消防隊長とし、次の任務分担により自衛消防隊を別表第2のとおり指定する。

係別

任務内容

隊長

・ 自衛消防隊の各係員に対し、指揮、命令を行うとともに消防隊と密接な連携を図る。

・ 避難状況の把握を行う。

指揮係

・ 隊長を補佐し、指示、命令の伝達に当たる。

通報連絡係

・ 消防機関に対する通報及び確認を行う。

・ 出火の報知及び消防隊への情報の提供に当たる。

消火係

・ 消火器具を用い、消火作業に当たる。

避難誘導係

・ 非常口等を開放し、避難誘導に当たる。

・ 避難器具の設定、操作に当たる。

(避難経路図等)

第15条 自衛消防隊長は、人命安全を確保するため消防設備等の設置位置及び屋外へ通じる避難経路を明示した避難経路図を作成し、職員等全てに周知徹底しなければならない。

第5章 震災対策

(震災予防措置)

第16条 防火管理者及び火元責任者は、地震時の災害を予防するため、第2章に基づく各種施設器具の点検、検査に合わせて、次の事項を行うものとする。

(1) 建物、建物に付随する施設物及び建物内に陳列設置する物件の倒壊、転倒、落下の有無の検査

(2) 火気使用設備器具の転倒、落下防止及び自動消火装置、燃料等の自動停止装置等についての作動状況の検査

(3) 危険物施設における危険物品等の転倒、落下の有無の検査

(地震後の安全措置)

第17条 各火元責任者は、地震後、建物、火気使用設備器具及び危険物施設等の点検、検査を行い、防火管理者に報告し、その安全を確認後使用を開始するものとする。

(震災に備えての準備品)

第18条 防火管理者は、震災に備え次の品目を常に持ち出せるよう準備しておくものとする。

(1) 医薬品

(2) 携帯ラジオ

(3) その他必要なもの

(地震時の活動)

第19条 地震時の活動は、第3章によるほか、次の措置を行うものとする。

(1) 火災が発生した場合は、全力を挙げて消火に当たる。

(2) 防火管理者は、被害状況を庁内放送等により全職員に把握させるとともに必要な事項を指示すること。また、関係防災機関からの情報を積極的に収集すること。

(3) 避難場所の選定及び防災機関等と緊密な連絡を取りながら自衛消防隊長の命令により避難を行うこと。

第6章 防災教育及び訓練

(防災教育実施時期)

第20条 防火管理者は、次により防災教育を行うものとする。

(1) 全職員に対する教育を年2回6月と12月に実施するものとする。

(2) 新採用職員に対する教育は、採用時の研修期間のうちに行うものとする。

(防災教育の内容)

第21条 防災教育の内容は、次によるものとする。

(1) 消防計画の周知徹底

(2) 火災予防上の遵守事項

(3) 職員各自の任務及び責任の周知徹底

(4) 震災対策に関する基本的事項

(5) その他火災予防上必要な事項

(訓練の実施時期及びその内容)

第22条 防火管理者は、次により訓練を行うものとする。

訓練種別

訓練内容

実施回数

総合訓練

消火、通報及び避難誘導等を連携して行う。

年1回以上

基礎訓練

屋内消火栓操法、消火活動に使用する設備、器具等の取扱い訓練

年1回以上

図上訓練

隊員による机上で行う訓練

年1回以上

(消防機関への指導要請)

第23条 防火管理者は、訓練を実施するに際し、必要と認める場合は、消防機関への指導を要請するものとする。

(震災訓練の実施)

第24条 震災訓練の実施は、各種訓練の実施に準じて実施するとともに、関係機関が行う訓練又は地域において実施する訓練にその都度参加するものとする。

(訓練の実施報告)

第25条 防火管理者は、自衛消防訓練を実施する場合は、別添え(自衛消防訓練通知書)により組合消防本部に通知するものとする。

この規程は、昭和55年12月1日から施行する。

(昭和58年12月23日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年7月1日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年6月3日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月31日訓令第11号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年9月2日訓令第44号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年3月16日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後のそれぞれの訓令の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年3月16日訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

火災予防管理組織編成表

防火管理者

担当区域

火元責任者

総務課長

本庁1階事務所

(他の一切の各室を含む。)

総務課課長補佐

湯沸室

総務課課長補佐

事務機室

総務課課長補佐

宿直室

総務課課長補佐

本庁2階事務所

建設環境課課長補佐

議会事務局室及び議場

(委員会室、議員控室含む。)

議会事務局長

放送室

総務課課長補佐

別館事務所

防災安全課課長補佐

コミュニティセンター

総務課課長補佐

自主点検検査項目

自主点検検査員

消火器

総務課庁舎管理係

警報設備(非常ベル)

建築物等

火気使用設備

危険物等

電気設備

その他の設備器具

別表第2(第14条関係)

自衛消防隊編成表

自衛消防隊

係別

担当者

隊長:町長

副隊長:副町長

副隊長:教育長

指揮係

総務課長

通報連絡係

防災安全課防災安全係

消火係

1階事務所:総務課課長補佐

ふるさと創生課課長補佐

農林振興課課長補佐

町民課課長補佐

2階事務所:議会事務局長

建設環境課課長補佐

別館事務所:防災安全課課長補佐

避難誘導係

1階事務所:総務課長

ふるさと創生課長

農林振興課長

町民課長

出納室長

2階事務所:議会事務局長

建設環境課長

別館事務所:防災安全課長

重要物品持出係

基幹系システム(住基等)バックアップテープ

※勤務時間内:町民課

勤務時間外:日直・宿直

松野町庁舎等防火管理規程

昭和55年12月1日 規程第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和55年12月1日 規程第1号
昭和58年12月23日 規程第2号
昭和63年7月1日 規程第1号
平成8年6月3日 規程第1号
平成19年3月31日 訓令第11号
平成27年9月2日 訓令第44号
令和2年3月16日 訓令第4号
令和2年3月16日 訓令第5号