○松野町庁議規程

平成12年9月29日

訓令第13号

第1条 町政の執行及び運営上、町長が特に必要と認めた重要案件を審議するとともに、町長事務部局、議会事務局、教育委員会、農業委員会事務局等各部局間の総合調整を行い、町政の総合的かつ能率的推進を図ることを目的として庁議を置く。

第2条 庁議は、町長、副町長、会計管理者及び次の職員(以下「部局長」という。)をもって構成する。

(1) 町長事務部局にあっては、松野町課設置条例(昭和46年条例第21号)に定める各課の長、主幹、出納室長及び吉野生支所長の職にある者

(2) 議会の事務部局にあっては、事務局長の職にある者

(3) 教育委員会の事務部局にあっては、教育長及び課長の職にある者

(4) 農業委員会の事務部局にあっては、事務局長の職にある者

2 町長は、必要に応じ、広域事務組合への派遣者のうち、課長級の職にある者及び課長補佐等関係職員を庁議に出席させるものとする。

第3条 庁議は、町長が主宰する。

2 庁議は、毎月1回開催する。ただし、町長が必要と認めるときは、臨時に開催する。

第4条 部局長の発案に係る事案で庁議に付す必要があると認められるものについては、あらかじめ所要の資料を整備し、提出するものとする。

第5条 各部局長は、庁議決定事項の執行状況及び重要な事業の進捗状況を報告するものとする。

第6条 庁議の庶務は、総務課で処理する。

この訓令は、平成12年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

松野町庁議規程

平成12年9月29日 訓令第13号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成12年9月29日 訓令第13号
平成19年3月30日 訓令第9号