○松野町支所設置条例
昭和30年3月31日
条例第3号
(名称、位置及び所管区域)
第1条 松野町に支所を置き、その名称、位置及び所管区域を、別表のとおり定める。
(職員)
第2条 支所に支所長及び必要な職員を置く。
(分掌事務)
第3条 支所に分掌させる事務は、町長がこれを定める。
附則
この条例は、昭和30年3月31日から施行する。
附則(昭和48年3月19日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年7月11日から適用する。
附則(昭和49年7月17日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。
別表(第1条関係)
名称 | 位置 | 所管区域 |
吉野生支所 | 松野町大字吉野2668番地 | 大字吉野、大字蕨生 大字奥野川 |