○松野町出納室設置規則

昭和46年10月7日

規則第9号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理するため、本町に出納室を置く。

第2条 出納室の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 町費に属する収入及び支出並びに決算に関すること。

(2) 町費に属する歳入歳出外現金及び有価証券の出納及び保管に関すること。

(3) 証紙の出納及び保管に関すること。

(4) 指定金融機関に関すること。

(5) 財産に属する現金及び有価証券の出納及び保管に関すること。

(6) 物品の出納及び保管に関すること。

(7) 会計事務の指導監督に関すること。

第3条 室の長として出納室長を置き、職員のうちから町長が任命する。

この規則は、昭和46年10月18日から施行する。

(平成19年4月1日規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

松野町出納室設置規則

昭和46年10月7日 規則第9号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和46年10月7日 規則第9号
平成19年4月1日 規則第4号