○松野町議会等公印規程

平成12年10月1日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、松野町議会における公印の保管及び使用その他公印について必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類)

第2条 公印は、職印及び議会印の2種類とし、次に掲げるとおりとする。

(1) 職印

松野町議会議長印

松野町議会副議長印

松野町議会委員長印

松野町議会事務局長印

(2) 議会印

松野町議会印

2 前項に掲げるもののほか、必要な公印を置くことができる。

(公印の種類及びひな形寸法等)

第3条 公印の番号、種類、書体、寸法、形状、保管者及び個数は、別表第1に定めるところによるものとし、そのひな形は、別表第2のとおりとする。

2 公印は、議会事務局長(以下「局長」という。)が保管する。

(公印の調製、改印又は廃止の手続)

第4条 局長は、公印を調製し、改印し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ議長に公印の調製(改印、廃止)承認願(様式第1号)を提出し、承認を得なければならない。

(公印登録)

第5条 局長は、公印台帳(様式第2号)を備え、前条の規定により承認を得た公印については、全て登録をしなければならない。

(公印の使用禁止)

第6条 公印は、登録を受けた後でなければ使用してはならない。

(旧印の保存)

第7条 局長は、改印等により不要となった旧公印は、その時から起算して次により保存しなければならない。

(1) 議会印、議長印、副議長印、委員長印 永年

(2) 前号以外の公印 10年

(公印の事故)

第8条 公印の保管者は、公印の盗難、亡失、既損等の事故があったときは、公印事故届(様式第3号)を速やかに議長に提出しなければならない。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令施行の際、現に使用している公印は、改正後の松野町議会等公印規程第3条第1項の規程にかかわらず、改刻されるまでの間は、なお引き続き使用することができる。

別表第1(第3条関係)

公印番号

公印の種類

書体

寸法(ミリメートル)

形状

保管者

個数

1

松野町議会議長の印

てん書

20×20

方形

議会事務局長

1

2

松野町議会副議長の印

てん書

21×21

方形

議会事務局長

1

3

松野町議会委員長の印

てん書

19×19

方形

議会事務局長

1

4

松野町議会事務局長の印

てん書

21×21

方形

議会事務局長

1

5

松野町議会の印

てん書

21×21

方形

議会事務局長

1

別表第2(第3条関係)

1

2

3

4

5

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松野町議会等公印規程

平成12年10月1日 議会訓令第1号

(平成12年10月1日施行)