○松野町議会事務局設置条例

昭和33年7月26日

条例第6号

(事務局の設置)

第1条 松野町議会に事務局を置く。

(事務局の任務)

第2条 事務局は、議会に関する事務を処理する。

(職員及び任免)

第3条 事務局に次の職員を置き、松野町職員のうちから議長がこれを任免する。

事務局長

書記

その他の職員

(職員の定数)

第4条 事務局長、書記その他常勤の職員(臨時の職にある職員を除く。)の定数は、松野町職員定数条例(昭和30年条例第5号)の定めるところによる。

(職員の職務)

第5条 事務局長は、議長の命を受け、議会に関する事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 書記その他の職員は、上司の指揮を受け、議会に関する事務に従事する。

(職員の給与等)

第6条 事務局職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務、研修及び勤務成績の評定、福祉及び利益の保護その他身分取扱いに関しては、町長の事務部局の一般職の職員の例による。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年6月19日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

松野町議会事務局設置条例

昭和33年7月26日 条例第6号

(平成19年6月19日施行)