○松野町議会の議員の定数を定める条例

平成12年3月13日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、松野町議会の議員の定数は、7人とする。

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(松野町議会の議員の定数を減少する条例の廃止)

2 松野町議会の議員の定数を減少する条例(昭和38年条例第2号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の松野町議会の議員の定数を減少する条例に基づく議会の議員の定数については、附則第1項の一般選挙までの間は、なお従前の例による。

(平成13年6月13日条例第12号)

この条例は、平成15年1月1日から施行し、この条例の施行の日以降初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成17年11月2日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以降初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成22年3月29日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以降初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

松野町議会の議員の定数を定める条例

平成12年3月13日 条例第1号

(平成22年3月29日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成12年3月13日 条例第1号
平成13年6月13日 条例第12号
平成17年11月2日 条例第13号
平成22年3月29日 条例第6号