○松野町表彰規程

昭和56年3月16日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、松野町の事業推進に貢献し、その功績顕著なる者を表彰し、もって松野町の発展向上に寄与することを目的とする。

(被表彰者)

第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する者の中から、町長がこれを行うものとする。

(1) 松野町の住民で町の事業の推進に協力し、特に顕著な功績があったもの

(2) 松野町が目指すふる里づくりのため、産業、経済、保健、体育、教育文化等の振興又は社会公益、福祉等に顕著な功労があったもの

(3) その他町の発展向上のために、特に貢献があったもの

2 優良職員表彰は、職務に関し特に優れた業績を挙げ又は町民から特に感謝されるような善行のあった職員並びに職務に精励し勤務成績、技能、人物及び素行が優れ他の模範とするに足る職員に対して行う。

3 永年勤続職員表彰は、30年以上勤続し、職務に精励して、町行政に貢献した職員に対して行う。

(表彰)

第3条 この表彰は、適宜行うものとし、表彰状及び記念品を贈呈する。

(その他)

第4条 この規程に定めるもののほか、表彰の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

松野町表彰規程

昭和56年3月16日 規程第1号

(昭和56年3月16日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和56年3月16日 規程第1号