○松野町功労賞規則

平成7年9月29日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、松野町勢の進展のため特に顕著な功労の者について顕彰することを目的とする。

(功労賞の授与)

第2条 町長は、次に掲げる要件に該当する者に対し、松野町功労賞(以下「功労賞」という。)を授与する。

(1) 町内に在住する個人又は団体、町出身者その他町と関係のある個人又は団体であること。

(2) 社会、経済、教育文化等の振興又は社会公益上等に多年にわたり顕著な功労があった個人又は団体であること。

2 功労賞は、賞状、記章及び副賞とする。

(選考及び決定)

第3条 功労賞を受ける個人又は団体は町長が選考し、別に定める審議委員会の意見を聴いて決定する。

(顕彰の時期)

第4条 功労賞は、松野町合併記念式典において授与するものとする。

(顕彰録)

第5条 町長は、功労賞を受けた個人又は団体の氏名、功労等を顕彰録に登載し、永年保存する。

(取消し)

第6条 功労賞を受けた者が受賞者たる体面を損なう行為があったときは、功労賞を取り消すことがある。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、功労賞の授与に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

松野町功労賞規則

平成7年9月29日 規則第11号

(平成7年9月29日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成7年9月29日 規則第11号