○松野町自治功労者待遇規則

昭和30年10月12日

規則第10号

第1条 松野町の自治行政に貢献した者に対する自治功労者の待遇については、この規則の定めるところによる。

第2条 自治功労者としての待遇を受ける者は、次の条件を備えた者の中で町長が町議会の意見を聴いてこれを定める。

(1) 町長在職8年を超えて退職した者

(2) 町議会議員で在職16年を超えて退職した者

(3) 町長及び副町長の職を通じ在職13年を超えて退職した者

(4) 副町長で在職16年を超えて退職した者

(5) 町職員で在職20年を超えて退職した者

(6) 前各号の職を通じて在職20年を超えて退職した者

第3条 自治功労者に対しては、前職に準じて待遇する。

第4条 自治功労者に対しては、その請求により町議会決議書写しを交付することができる。

第5条 自治功労者及び町長又は副町長の職にあった者並びに第2条に掲げる職に在職中の者が死亡したとき町長は、弔詞を呈し香花を供える。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(松野町自治功労者待遇規則の一部改正に伴う経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の松野町自治功労者待遇規則(以下この条において「改正後の待遇規則」という。)第2条第3号及び第4号に規定する副町長の在職期間には、この規則の施行の日の前までに助役として在職した期間を含むものとする。

2 改正後の第5条の規定の適用については、当分の間、同条中「副町長」とあるのは、「副町長、助役」とする。

松野町自治功労者待遇規則

昭和30年10月12日 規則第10号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和30年10月12日 規則第10号
平成19年4月1日 規則第4号