○松野町名誉町民条例

昭和43年12月25日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、地域社会の公共の福祉の増進、自治の進展又は学術、技芸その他文化の興隆に貢献し、その功績が卓絶で町民の敬仰を受ける本町住民又は本町に縁故の深い者に対して名誉町民の称号を贈り、町政進展に資することを目的とする。

(名誉町民の選定)

第2条 名誉町民は、町長が議会の同意を得て定める。

(功績の公示)

第3条 名誉町民の功績は、公示して顕彰する。

(礼遇及び特典)

第4条 名誉町民には、次の礼遇又は特典を与えることができる。

(1) 町の公の式典への参列

(2) 功績を永く讃える方途を講じること。

(3) 死去に際し、祭料及び弔詞の贈呈

(4) その他町長が必要と認める特典

(名誉町民名簿)

第5条 名誉町民の氏名、業績その他必要な事項は、名誉町民名簿に登録し、永久に保存する。

(称号の追贈又は取消し)

第6条 名誉町民の称号は、死去した者に対しても追贈することができる。

2 名誉町民が本人の責めに帰すべき行為によって著しく名誉を失墜し、町民の尊敬を失ったと認められるときは、町長は、議会の同意を得て名誉町民の称号を取り消すことができる。

3 名誉町民の称号を取り消された者は、取消しの日から第4条の規定による礼遇又は特典を失う。

この条例は、公布の日から施行する。

松野町名誉町民条例

昭和43年12月25日 条例第23号

(昭和43年12月25日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和43年12月25日 条例第23号