○町の発注する事業の請負に関する自粛決議

平成2年12月27日

われわれ議会議員は町民の代表者として法令に従い、誠心誠意職責を果たし町民の付託に応えなければならない責務を負っている。

このような見地から、最近議員の兼職禁止に関連して、町民の疑惑を招くことのないよう、県内各自治体において議員の関連する企業の公共事業請負自粛決議が行われている。

この際、松野町議会においても、地方自治法第92条の2の立法精神を尊重し、議員若しくは議員の配偶者又は2親等内の血族及び姻族の経営する企業あるいは企業に対し事実上の支配力を有すると認められる議員は、同企業の年度内請負額のうち、松野町からの請負額が40パーセントを超えることのないよう抑制するとともに、請負額の決算状況を必要の都度公開し、いやしくも議員自らが入札あるいは検査の場に立会うことをさけ、かりそめにも町民の批判を受けることのないよう自粛する。

ここに、決議する。

松野町議会

町の発注する事業の請負に関する自粛決議

平成2年12月27日 種別なし

(平成2年12月27日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
平成2年12月27日 種別なし