○松野町事務所位置設定条例
昭和30年3月31日
条例第2号
松野町役場の位置は、松野町大字松丸343番地とする。
附則
この条例は、昭和30年3月31日から施行する。
附則(昭和36年7月31日条例第10号)
この条例の施行期日は、昭和36年8月31日までの間において規則で定める。
(昭和36年規則第2号で昭和36年12月18日から施行)
附則(昭和48年3月19日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年6月11日から適用する。
○松野町事務所位置設定条例
昭和30年3月31日
条例第2号
松野町役場の位置は、松野町大字松丸343番地とする。
附則
この条例は、昭和30年3月31日から施行する。
附則(昭和36年7月31日条例第10号)
この条例の施行期日は、昭和36年8月31日までの間において規則で定める。
(昭和36年規則第2号で昭和36年12月18日から施行)
附則(昭和48年3月19日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年6月11日から適用する。
昭和30年3月31日 条例第2号
(昭和48年3月19日施行)
◆ | 昭和30年3月31日 | 条例第2号 |
◇ | 昭和36年7月31日 | 条例第10号 |
◇ | 昭和48年3月19日 | 条例第3号 |