○松野町事務所位置設定条例

昭和30年3月31日

条例第2号

松野町役場の位置は、松野町大字松丸343番地とする。

この条例は、昭和30年3月31日から施行する。

(昭和36年7月31日条例第10号)

この条例の施行期日は、昭和36年8月31日までの間において規則で定める。

(昭和36年規則第2号で昭和36年12月18日から施行)

(昭和48年3月19日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年6月11日から適用する。

松野町事務所位置設定条例

昭和30年3月31日 条例第2号

(昭和48年3月19日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
昭和30年3月31日 条例第2号
昭和36年7月31日 条例第10号
昭和48年3月19日 条例第3号